第1章 総則
第1条(名称)
本会は「東京兄弟姉妹の会」[英名:TOKYO SIBLINGS GROUP]と称する。
第2条(事務連絡先)
本会は、主たる事務連絡先を事務局宅に置く。
第2章 目的及び活動
第3条(目的)
本会は、精神障害者を兄弟姉妹に持つ者及び精神保健福祉に関心を持つ者が、互いに助け合って各人の問題解決及び啓発活動のために努力することを目的とする。
第4条(活動)
本会は、目的達成のため以下の活動を行う。
- 定例会の開催
- 会員同士の話し合いや助け合い
- 研修会や勉強会の開催
- 会報の発行
- 精神障害者への偏見、精神保健福祉制度等の改善に対する社会への働きかけなど
第3章 会員
第5条(種別)
本会の会員は、次の正会員と賛助会員から構成される。
- 正会員 本会の目的に賛同して入会した精神障害者を兄弟姉妹(義理を含む)に持つ者。
- 賛助会員 兄弟姉妹の立場ではないが、本会の活動を賛助するため入会した個人及び団体。
第6条(入会及び会費)
第5条により入会を希望する者は別に定める会費を支払う。
尚、本会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第7条(退会)
会員は、自らの申し出により退会できる。
第8条(会員の守秘義務)
会員は本会で知り得た他の会員の個人情報を口外しない。
第9条(会員の資格の喪失)
会員は次に該当する場合、会員の資格を喪失する。
- 自ら退会を申し出たとき。
- 本人が死亡、又は本会が解散したとき。
第4章 運営委員及び代表
第10条(運営委員)
本会に運営委員を置く。
- 正会員は運営委員になることができる。
- 運営委員は3名以上とする。
- 運営委員は、運営会議を開き、本会の活動計画、予算の使用、活動の実施、本会にかかわる諸事項について取り決めを行う。
第11条(代表)
本会に代表を置く。
- 代表の選出は原則として運営委員が行い、総会での承認を必要とする。
- 代表の任期は1年とする。ただし、兼任・再任は妨げない。
第5章 総会
第12条
総会は以下に従って行う。
- 一年に一回、正会員による総会を開く。
- 総会においては、前年度会計報告、前年度活動報告、運営委員が立案した当年度予算案と当年度活動計画案の承認、代表の承認等を行う。
- 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第6章 附則
第13条(施行)
本会則は2014年4月1日から発効する。
第14条(規約改正)
本会則は第12条に従い総会において改正することができる。
以上